【太陽光発電付き住宅の売却】は3つのパターンがある

太陽光発電付き住宅の売却は、

【1】太陽光発電付き住宅として売る

【2】設備を撤去して売る

【3】設備を新居へ移設して売る の3つのパターンがあります。
それぞれについて、概要と注意点をご紹介します。

【1】太陽光発電付き住宅として売る

先ほどもご紹介した通り、設備が新しい、蓄電池があるという場合は、太陽光発電付き住宅としてそのまま売るのが有利です。

また、10年を過ぎたからといって発電や売電が終了するというわけではありません。
売電価格は下がってしまいますが、自宅で使用する分や災害の備えとしては変わらず活用できます。

古い太陽光発電設備は設備自体に査定価格はつかないので、物件価格には反映されませんが、太陽光発電設備付き住宅を購入できるということを魅力的に感じる買主もいるはずです。

ただし、太陽光発電設備ごと売却するには、いくつか手続きが必要となります。
具体的な手続き内容については次のブロックでご紹介しますね。

 

【2】設備を撤去して売る

太陽光発電設備を撤去・処分して、家だけ売る方法です。

設備が古い、劣化している、買主が太陽光発電設備を必要としていないといったときには、こちらの選択肢も検討してみましょう。

とくに「固定価格買取制度(FIT)」の期間が終わると売電価格は下がってしまいますし、メーカーの保証期間が終わればメンテナンスや修繕費もかかってしまいます。
買主が太陽光発電に魅力を感じていないなら、撤去した方が売れやすくなる可能性があります。

ただし、解体・処分費用がかかることにも注意してください。

 

【3】設備を新居へ移設して売る

太陽光発電設備を撤去して建物だけ売却し、設備は新居へ移設するという方法です。
設備を移転すれば、新居でも同様に太陽光発電を利用できますよ。

ただし、撤去・搬送・設置費用がかかること、移設をすると多くの場合でメーカー保証がなくなることが注意点です。

 

太陽光発電付き住宅を売却するには手続きが必要!

 

太陽光発電付き住宅として設備をそのまま売却する場合、太陽光発電の名義変更や補助金関係の申請などが必要となります。
代表的なものをご紹介します。

 

太陽光発電の名義変更

太陽光発電の名義について、経済産業省へ名義変更届を提出します。
申請義務者は買主ですが、提出書類として売主の印鑑証明が必要です。

 

電力会社への連絡

太陽光発電の名義変更をしたことと、売電売上の振込口座の変更を電力会社へ連絡します。
口座の変更には少し時間がかかるので、口座が変更されるまでの売電売上の受け取りや清算について、売主・買主で事前に確認しておくと良いでしょう。

 

太陽光発電協会(J-PEA)への申請

国からの補助金を受けて太陽光発電設備を設置していた場合は、売却または処分前に、太陽光発電協会(J-PEA)へ「財産処分承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。

また、保守管理期間とされる17年間以内の売却・処分だと、補助金の一部を返還する必要がある可能性があります。

 

自治体への連絡

太陽光発電設備の設置に対して都道府県や市町村などから助成金や補助金を受けていた場合は、自治体へ連絡し、必要な手続きについて指示を仰いでください。